遺言は、作成方法が法律で定められており、これに従っていない遺言は無効となります。
当行政書士事務所では、遺言書に関するご相談、遺言書の文面の起案や、お客様ご自身で作成された遺言書の内容のチェック、また、公正証書遺言を作るための手続きのお手伝いなど、ご要望に応じて丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
相続手続は、相続人の確定に始まり、遺言書の有無の調査、戸籍(除籍)謄本等の収集、相続財産の調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金等の名義変更手続等の手続きを行わなければならず、まずは何から始めたらよいか解らないことがあるかと思います。
遺産相続でやるべきことにお答えしますのでお気軽にご相談下さい。円満な相続のお手伝いをさせていただきます。
法的に有効な遺言書があった場合と無かった場合でも相続の手続きは異なります。
また、相続税の申告・納付は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません。一般的な相続手続きの流れを以下にまとめましたのでご参考下さい。
相続人が複数人いる遺産相続において、遺言書が存在しない場合は、相続人の間で遺産分割の話し合いを行い、遺産を分割した内容や確定事項を明確するために、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後々のトラブルを避けるため、また各種相続手続きにも必要になります。
遺産分割協議で財産を受け取る権利を放棄したことは相続を放棄した事にはなりません。
被相続人の財産を一切相続しない場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出し、相続放棄陳述受理証明書を交付してもらい、相続放棄をする手続きを行いましょう。